葬儀関連 | 交通事故相談弁護士サポート

葬儀関連

葬儀関連費用とは葬儀・法要、供養費、仏壇、仏具購入費、墓地購入・墓碑建立費などに掛かる費用のことを言います。

死亡事故の損害賠償請求では、被害者の葬儀関係費用の支出があった場合、相続人は葬儀関連費用を請求できます。裁判基準(弁護士基準)では、原則として150万円程度が認められます。実際に掛かった費用が150万円を下回る場合には、実費を限度とする賠償額になります。

自賠責保険基準では原則60万円、領収書等により60万円を超えることが明白な場合100万円以内となります。

葬儀関連費用が150万円以上掛かった場合、被害者の年齢・社会的地位や実際の支出額の証拠の有無などといった事情が考慮され150万円を超える葬儀関連費用が認められることもあります。

香典返しなどは損害とは認められていません。もらった香典を損害額から差し引く(損益相殺)をしない前提ですので香典返し・弔問客接待費等は損害とは認められません。

葬儀関連費用については、個別の出費についてきちんと領収書などの証拠を残しておきましょう。

予約専用受付

0280-21-1551(相談受付時間 平日平日9:00~19:00)

交通事故の被害に遭われて、お困りの方を地元の頼れる弁護士がサポートします。

ご予約で夜間も相談対応いたします。

フォームからのご予約

4人の頼れる身近な弁護士がサポートいたします。

相談受付

予約専用受付:0280-21-1551(相談受付時間 平日9:00~19:00)

ご予約で夜間も相談対応いたします。

フォームからのご予約

初めての方へ
ご来所の流れ
アクセス(駐車場完備)
古河駅より徒歩 7 分・車で 3 分
古河市役所から車で 5 分

主なお客様対応エリア

「古河市・小山市・加須市・結城市・境町」と周辺市町村の皆さまのための身近な法律相談を実施中です。
お気軽にご相談ください。
このページの先頭に戻る