葬儀関連
葬儀関連費用とは葬儀・法要、供養費、仏壇、仏具購入費、墓地購入・墓碑建立費などに掛かる費用のことを言います。
死亡事故の損害賠償請求では、被害者の葬儀関係費用の支出があった場合、相続人は葬儀関連費用を請求できます。裁判基準(弁護士基準)では、原則として150万円程度が認められます。実際に掛かった費用が150万円を下回る場合には、実費を限度とする賠償額になります。
※自賠責保険基準では原則60万円、領収書等により60万円を超えることが明白な場合100万円以内となります。
葬儀関連費用が150万円以上掛かった場合、被害者の年齢・社会的地位や実際の支出額の証拠の有無などといった事情が考慮され150万円を超える葬儀関連費用が認められることもあります。
香典返しなどは損害とは認められていません。もらった香典を損害額から差し引く(損益相殺)をしない前提ですので香典返し・弔問客接待費等は損害とは認められません。
葬儀関連費用については、個別の出費についてきちんと領収書などの証拠を残しておきましょう。