死亡慰謝料
死亡慰謝料とは交通事故で被害者が死亡した場合に、本人または近親者※が受け取る慰謝料のことです。被害者本人の慰謝料は本人が請求できませんので、代わりに損害賠償請求できるのは、被害者の相続人になります。
※亡くなられた方の父母、配偶者、子にも個別の慰謝料請求権が認められます。
死亡慰謝料も自賠責保険基準、任意保険基準、裁判基準(弁護士基準)の3つの基準で算定基準が異なりますが、裁判基準(弁護士基準)として使われる財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している民事交通事故訴訟損害賠償算定基準(通称、赤い本)の算定基準は以下のようになります。
赤い本の算定基準 | |
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一家の支柱 | 2,800万円 |
母親・配偶者 | 2,400万円 |
その他 | 2,000~2,200万円 |
その他とは、独身の男女、子供、幼児などを指します。
死亡慰謝料の増額
上記の赤い本の算定基準などは目安ですので、無免許運転、酒酔い運転、居眠り運転、信号無視など加害者の故意・重過失がある、または著しく不誠実な態度がある場合には慰謝料の増額を認められることがあります。