交通事故の示談交渉などの手続きを弁護士に依頼するメリット
損害賠償額の算定基準の違い(メリット1)
交通事故の損害賠償額の算定基準で使われているものは3種類あります。一般的に保険会社は弁護士が主張する裁判基準(弁護士基準)の金額よりも低い金額で賠償金を提示してくることが多く、裁判基準(弁護士基準)の金額の賠償を受けるのには、弁護士への依頼や、裁判等が必要になることが多いのです。
3つの算定基準
自賠責保険基準 | 自賠責保険の算定に利用する基準 |
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任意保険基準 | 各保険会社が定めている基準 |
裁判基準(弁護士基準)※ | 裁判所および弁護士が使用する基準 |
※裁判基準(弁護士基準)は財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している民事交通事故訴訟損害賠償算定基準(通称、赤い本)などに掲載されている算定基準が使用されます。
任意保険基準は公開されていませんが、保険会社が自社で定めている基準で、通常は自賠責基準より高く、裁判基準(弁護士基準)より低い設定となるのが一般的です。
弁護士に依頼された場合、裁判基準(弁護士基準)で加害者に損害を請求していきますので、裁判基準(弁護士基準)を前提とした示談交渉が行われ、任意保険基準より増額する可能性が高まるのがメリットです。
保険会社との示談交渉の負担から解放されます(メリット2)
保険会社の担当者は、職業的に多数の交渉をしているので、交通事故の示談交渉に精通しており、交通事故の知識についても一般の方が太刀打ちできるレベルではありません。ある日突然交通事故に遭ってしまった一般人である被害者の方が保険会社を相手に示談交渉をするのは相当なストレスを伴います。法的な知識を持たないので、知らずに不利益を受けるのではないか、保険会社の言っていることが信用できるのかなどの不安が日々の生活に重くのしかかることもあります。
弁護士にご依頼いただければ、被害者の方が直接保険会社と交渉することはなくなります。上記で申し上げたような示談交渉のストレスから解放されます。
ご自身の自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば弁護士費用を賄えます(メリット3)
車両対車両の交通事故でお互いに過失があるケースではご自身の加入している保険会社に交通事故の処理を任せられます。しかし、被害者側に過失がない場合には保険会社は処理をしてくれませんので、ご自身で交渉をする必要があります。被保険者の過失がない場合は、保険会社には保険金支払いの義務がないため、法律では保険会社が示談の代行をできないのです。
このようなケースで有効なのが、自動車保険の弁護士費用特約です。ご自身が加入中の保険(家族が加入している保険でも適用されるものも多くあります)にこの特約が付いていれば、加入している保険会社が弁護士費用を最大300万円まで負担してくれるというのが一般的な保険内容です。また、物損でも使用できる内容の保険が多いようです。弁護士費用特約は赤信号などで停車中に追突されたケース、横断歩道で歩行中に信号無視の車に撥ねられたといった車に関わる事故において相手に全ての過失がある場合で、なかなか損害賠償請求に応じてくれない時などに役立ちます。
近年ではこの弁護士費用特約をご利用するケースが増えています。弁護士に依頼するメリット1、メリット2でご説明した内容から考えて、保険で弁護士費用が賄えるのであれば弁護士に依頼したほうがよいと考えている方は多いのだと思います。弁護士費用特約を使用できるのは、保険会社指定の弁護士に限られませんので、ご自身で交通事故の示談交渉を任せたい弁護士に依頼することができます。是非当事務所にご相談ください。
Q&A
Q:自賠責保険と任意保険の違いと、この2つの関係について教えてください。
A:自動車保険の制度には自賠責保険と任意保険の2つがあります。自賠責保険は人身事故の被害者を救済するために、自賠法に基づき、全ての自動車に契約締結の義務(強制保険)があります。このような趣旨ですので、保険金支払の対象となるのは人損のみとなり、物損は対象外です。保険金額は、支払基準に基づいて定められています。任意保険は、自賠責保険で補償されない被害者の損害を上乗せして補償するものです。任意保険の補償範囲は人損に限らず物損なども含まれます。保険の内容は契約によって変わってきます。
被害者が保険金の支払を請求する方法は下記の2つがあります。
- 自賠責保険会社に対して自賠責保険でまかなわれる限度で請求をして、任意保険で上乗せされる分を任意保険会社から支払ってもらう方法
- 任意保険会社に対して自賠責保険の保険金額も含めて一括して請求する方法
※任意保険会社は、被害者に対する一括払いの後に自賠責保険会社に自賠責保険の額を請求することになります。