休業損害関連 | 交通事故相談弁護士サポート

休業損害関連

休業損害とは交通事故の被害者が入院や通院のために休業、または普段通りの時間を労働に費やせなくなり、得られなかった収入のことを言います。休業損害は職業に就いている方に限られるのではなく、主婦や無職の方、学生についても休業損害が認められるケースがあります。

休業損害の算定方法については(日額基礎収入)×(休業日数)で算定されます。

給与所得者のケース

原則、事故前の実際の収入を基礎として、算出いたします。

事故前3ヶ月の平均給与をもとに算定することが一般的です。

計算式は以下になります。

(事故前3ヶ月の給与額の合計)÷(90日)×(休業日数)

有給休暇を使用し治療した場合でも休業日数に含まれます。

自営業者・自由業者などの事業所得者のケース

自営業者・自由業者等の事業所得者の場合も現実に収入減があった場合に、休業損害として認められます。原則として、事故前年の確定申告所得によって認定されます。変動が大きい場合は、数年分を用いることがあります。

事業の維持のため、休業中においても必要な固定費(家賃や社員の給与等)も休業損害として請求することができます。

主婦などの家事従事者のケース

家事に専従し、給与等の収入がない主婦も交通事故によって家事労働に従事できなくなった期間について、休業損害が認められます。家事従事者の休業損害は賃金センサス(賃金構造基本統計調査)のデータを基礎とし計算されます。

無職者

休業損害は、実際に得られるはずだった収入を補てんする目的ですので、一般的には失業されている方については休業損害が発生しないと考えられます。しかし、失業者でも就職が内定している場合や、実際就職活動を行っていたということが認められるケースでは、休業損害が認められるのが一般的です。

学生

学生は原則として休業損害を認められませんが、事故当時にアルバイト等の収入があった場合には認められます。また、事故により就職が遅れてしまう場合にも損害を請求することができます。

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