車両関係 | 交通事故相談弁護士サポート

車両関係

物損とは、建物・自動車などの人身損害以外の損害のことを言います。物損事故には自動車損害賠償法の適用がありません。損害は、任意保険で補うか、任意保険で補えない損害の場合は損害賠償を求めることになります。

物損は怪我の人身損害とは違い治癒・症状固定の段階を待たずに損害額が計算できますので、一般的には人身損害の示談前に示談をすることになります。

損害賠償請求できる内容

修理費

交通事故によって自動車が損傷して修理費が必要となった場合は原則修理費として請求することができます。修理費の請求が認められるのは修理が可能な場合に限られます。技術的に修理できない、修理は可能だが、修理した場合の費用が交通事故直前の時価総額を上回ってしまう場合などは修理が不可能なことを指す全損扱いとなってしまいます。また、修理の内容は妥当な範囲でなければなりません。

全損の場合

全損になった場合には、買い替えをすることになりますが、時価相当額から売却価格(スクラップ)を差し引いた買替差額費の請求が認められることになります。

評価損

外観・機能が損なわれるケース、または事故車として評価が落ちる場合は評価損の請求が認められることがあります。

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