その他(物損事故) | 交通事故相談弁護士サポート

その他

代車費用

事故車を修理している期間代車を使用したケースでは、必要性があれば物損として請求できることがあります。代車費用については支払済みのものを請求する決まりですので、領収書が必要になります。

休車損害

交通事故によって、営業用に使用していた車を修理または買い替えることにより、車を使用できない期間に得られたであろう利益(休車損害)を請求することができる場合があります。休車損害が認められるのは営業車に限られ、代車費用が認められるケースでは休車損害については認められません。

その他費用

買い替えが認められるケースで、実際に車を買い替えることになれば諸費用の支出が必要になりますが、このうち一般的に必要とされる自動車取得税などの費用は請求することができます。また、レッカー代、カーナビゲーションなどの装備品や車に積んでおいた物の修理費または、時価総額の請求が可能な場合もあります。

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